事業開始年度の消費税還付について
事業開始年度に課税事業者選択届を出し、100万円もしないような固定資産をいくつか取得し、消費税還付を受けたとします。
その場合は、いわゆる3年縛りというのはないですか?課税売上が1000万円以下なら、3期目から免税事業者にもどれるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
取得価額が税抜100万円未満の固定資産であれば調整対象固定資産には該当せず、いわゆる3年縛りはありませんので、3期目の基準期間も特定期間も課税事業者の判定とならなければ免税事業者に戻れます。
但し、一つが100万円未満でも一組で機能するような固定資産(例えば応接セットなど)は一組の取得価額で判定しますので注意が必要です。
また、3期目に免税事業者に戻るためには2期目中に消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。
どうもありがとうございます。
重ねての質問になってしまいますが、
原則として、課税選択届を出した翌期から適用されるものを、事業開始年度は例外としてその期から適用なので、1期目は例外で、翌期から2年(計3年)ということにはなりませんか?
いいえ、事業開始年度からの適用期間も2年です。
早々にご回答をどうもありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2019年12月03日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。