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【個人事業主】消費税増税分の増額に対応されていない。増額されなくても問題ないか。

個人事業主で、年間売上100万円ほどの免税事業者です。自宅で図面を書く仕事をしています。

取引先(A社)の書式に従い、今まで消費税込みで請求書を発行していました。
私の請求金額の決め方は、A社が、A社と取引のあるB社に対し請求する金額(税抜き金額)の90%という取り決めになっています。
(私は、A社を通してB社の仕事を担当しております。)
この「A社がB社に請求する金額×90%」に関しては、A社と取引が始まった時との取り決めですので何ら問題ないと思っていますし、それが消費税込みの金額であることも増税前までは問題ないと思っていました。

10月に消費税が10%となりましたが、A社から消費税に関する連絡は何もありませんでしたので、今までと同じ計算方法で10・11月の請求書を発行しました。
しかし、当初の「A社がB社に請求する金額×90%」は消費税8%の時の取り決めですので10月からは、「A社がB社に請求する金額×90%」×110/108 になるのではないかと考えます。
この考え方は間違っていますでしょうか?
先日、「A社がB社に請求する金額×90%」×110/108 に改めさせていただくようメールでA社に連絡しましたが、未だはっきりとした返事は得られておりません。

2年ほど前だったと思いますが、A社に対し、請求書は本体価格と消費税がわかるように分けて書いた方がよいのでは?と相談しましたが、私が免税業者であることも理由にあげて対応していただけませんでした。A社からは「税込み金額の請求書は税理士が問題ないと言っているし、あなたが消費税を納めるのではないから分けて記入する必要もないでしょ?」みたな言われ方をしたのを覚えています。

請求書を消費税込みと書くことに関しては、間違ったことではないと認識しております。
しかし増税後も、金額の算定方法が増税前と同じということは間違っているのではないかと考えます。

増税分を計算しても金額的には大きな金額ではありませんし、この計算方法を巡ってA社とやりとりするために時間をさくことは、私にとってメリットはありません。むしろ波風立てず増税前のままの状態を受け入れた方が精神的にも楽だと思います。でも正すべきところは正していきたいという思いです。

私の考えに間違いがありましたらご指摘いただきたいです。

税理士の回答

ご質問のような役務の提供は、役務提供完了日における税率が適用され、かつ、経過措置の適用もないと思いますので、10月以降は10%での請求となります。

請求書が税込であることに問題はありません。

推測になりますが、A社はB社から10月以降10%で収受して、ご質問者様に8%で支払えば、ご質問者様からの仕入税額控除は現時点では10%ですることになると思いますので、単純にご質問者様への支払いに係る2%分の差額がA社の益税になると考えられます。(2023年10月のインボイス制導入以降は、免税事業者からの仕入税額控除は段階的に縮小され最終的には廃止されますので、現時点のように免税事業者が消費税を請求することは難しくなるかもしれません。)

従いまして、ご質問者様の考え方は間違っていないと思いますし、A社が増税分の引き上げに応じないのであれば、消費税転嫁対策特別措置法に違反する可能性があります。
消費税転嫁対策特別措置法についての公正取引委員会のレジュメをリンクしますのでご参照ください。
相談先も記載されています。
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index_files/1912torikumi.pdf

前田先生 ご回答ありがとうございます。
やはり消費税転嫁対策特別措置法に違反する可能性があるのですね。

自宅に、消費税転嫁拒否等に関する調査票が送られてきております。同封されていたリーフレットをみて、もしかしたら該当するのかもしれないと思いました。
まだA社から正式な回答をいただいていませんので、まずは相談センター(http://www.tenkasoudan.go.jp/)で相談してみます。
もしA社が増税分の引き上げに応じない場合は、調査票に記入し報告し、しかるべき対処をA社に求めていきたと思います。

インボイス制という言葉は初めて知りました。
私のような個人事業主でも、知らないでは済まされないことの一つのように思います。もっと学び、より円滑に取引できるよう知識を得たいと思います。

この度はありがとうございました。

相談センターから回答がありましたが、ひな形通りのもの(リーフレット等に書いてある内容そのもの)でした。

インボイス制がスタートすれば、私は消費税を受け取らない選択をすることになりますので、
今度は「A社がB社に請求する金額×90%」×110/108×100/110 の金額に改めていただかなければならないことになります。
このような、計算がわかりいくいものになることは避けたいので、消費税額がわかる請求書にあらためていただいた方がよいと考えます。

こんなこと(こんなことと言う言い方はふさわしくないですが)に労力を使うメリットは何もなく、
こんなことに時間を費やすのも苦痛です。考えすぎなのかよく眠れなくなってしまいました。
質問時にも書きました通り、波風立てず知らんぷりして今のままの状態を維持したほうがはるかに楽です。しかし、正すべきところは今すぐに正していただかないと、インボイス制がスタートする等税制が変わった時にまた同じような問題が発生すると思います。

公正取引委員会に提出するための書類の準備を進めていきます。
もし、同じような相談をされる方の、何かの参考になるかもしれませんので、また何か動きがありましたらこちらに記入しておきます。

ご連絡ありがとうございます。
確かにもっと他の事に労力を割いた方が建設的だと思いますが、相手が知らないことに乗じて消費税の改定を行わずに支払うという、確信犯的な印象も受けます。
相手に法令違反の可能性があり、ご質問者様は正しい主張をされているのですから堂々と主張されればよろしいかと思います。

前田先生 心強いメッセージをありがとうございます。

昨晩も眠れず、色々考えているうち、良い案が浮かびました。
現在、A社指定の書式により、請求金額合計の横に「(消費税含む)」と書いてあります。だからこういう問題が起こるのだと思いました。10月分からは請求金額は変えないままで「(消費税含む)」という言葉を消して請求書を発行すればよいのでは?と思ったのです。
消費増税前後で税込み価格を据え置くと https://www.jftc.go.jp/info/tenka/r1/index.html の一番最初に書いてある通り消費税転嫁対策特別措置法に違反していることになります。
しかし、10月以降は「(消費税含む)」を消した請求書にすれば、税込み金額の据え置きにならないので消費税転嫁対策特別措置法に違反しないということになると考えます。

私たちは免税事業者なので、消費税について明記しない選択が可能ですよね(間違っていればご指摘ください)。実際、私が発行する請求書には、消費税は込みとも抜きとも書かずに請求書を発行している取引先があります。
請求書に「(消費税含む)」と書かなかったとしても、A社内ではこの請求書は消費税込みと考えて取り扱うことは可能ですので、A社から私に支払われるべき金額は今年9月までの計算方法と同じとなります。(間違っていればご指摘ください)

請求書から「(消費税含む)」という言葉を消すことによって、
私は消費税を請求しませんという姿勢を示すとともに、
今後消費税が20%になろうが8%に戻ろうが、当初の約束通りの「A社がB社に請求する金額×90%」を請求する金額は変わらない(変えない)ということを示すことができます。

そしてインボイス制が導入された時は、もともと消費税は請求していないので「A社がB社に請求する金額×90%」のまま、ということになります。「×110/108×100/110」問題も発生しなくなります。

この考えで、A社に対して「(消費税含む)」を削除した請求書にさせていただくよう呼びかけます。
もし、「(消費税含む)」を消すなと言われれば、書類をそろえて公正取引委員会に届け出ます。

私の考えに間違いがありましたら、ご指摘いただけますか?
もし、無料相談の域を超えるようでしたら、その旨お知らせくださいませ。


ちなみにB社に確認したところ、B社はA社に「A社がB社に請求する金額」に消費税10%分を別に計算して支払っているとのことでした(当然ですよね)。それならA社は私たちに対しても消費税10%に対応した金額に修正すべき、という考えに至らなかったのかと思うと、A社を今までとは違う目で見てしまいそうです。

申し訳ありませんが、ネット上での無料相談ですので取引先との交渉に係る個別具体的なアドバイスは控えさせていただきます。
ただ、請求書や契約書を税込にするか税抜にするかは形式的なことは関係ないと思います。

前田先生 ありがとうございます。

自分なりに色々考えた結果、
私の請求金額の基本となる「A社がB社に請求する金額」が税抜きの金額なので、
私がA社に請求する金額は、「A社がB社に請求する金額×90%」+消費税 とした方が筋が通っているような気がしてきました。

まとめると
・税込みで請求書を発行することも問題はない
・「A社がB社に請求する金額×90%」は当初の取り決めであり、今年9月までの請求金額に対しては問題はない
・A社と金額に関することを書面で交わしていなかったことに問題がある
・「A社がB社に請求する金額×90%」の取り決め時、消費税について何も決めていなかったことに問題がある
・10月以降も、9月までと同じ計算方法で請求金額が定められており、消費増税分が考慮されていないことに問題がある
・インボイス制が導入された時に、新たに問題が発生する可能性がある

A社からまだ説明はありません。
しかし、以前、「あなたは消費税を納めないのだから税別に書く必要はない」というような言われ方をしたこともあり、「やり方を変えるつもりはない(請求書は税込み金額とし、本体+消費税という書き方はしない)」と言われたこともありますので、現状のままを維持(消費税込みの金額をかえるつもりはない)ということになるのではないかと思っています。

私はA社に対し、実質値上げの交渉にはなりますが、当初消費税について何も取り決めしていなかったことから、今後は「A社がB社に請求する金額×90%」+消費税 と改めていただくよう、お願いしたいと考えます。

消費増税分に応じていただけない場合は、A社との関係を終了させようかとも考えています。正すべきところが正していただけない会社は、今後も何らかの問題が発生するのではないかと思うからです。
(思えば、今までにもお金に関係がないところでも引っ掛かることがいくつかありました。)
A社に対しての請求金額は、年間合計60~70万円です。
消費増税分を正していただくだけのために、私が時間や労力を使うことには見合わない金額のように思えて仕方ありません。
しかし、正すべきところは正していただかないと納得できないので、公正取引委員会に書類を提出するなど行動を起こしたいと思っています。いえ、思うのではなく行動します。

前田先生、
この度は、たくさんの助言をいただき本当にありがとうございました。
また、他の方の参考になることがあるかもしれないので、今後動きがあった時はこちらに記入しておきたいと思います。

本当にありがとうございました。

結論から申し上げますと、A社とは縁を切ることで解決としました。

私をA社を紹介していただいた人に間に入っていただき話をしましたが、
どうやらA社とは消費税に対する考え方が違うので、話をしても平行線。どう話してもこれ以上話しても話はまとまらないという状態になりました。
A社は、「うちのような小さな会社では消費税の対策もできなくて・・・」というような言い方をしていました。そこがそもそも間違っていると思います。
私のような個人事業主であり免税事業者の間でも、消費税はきちんと記入してやりとりしているなか、法人にそのような言われ方をしたことに驚いております。

間に入っていただいた方の顔を立て、公正取引委員会への届け出はやめることにしました。
本当は届け出た方がよいのでしょうが、もう、これ以上、A社のために時間を使うことは辞めることにしました。

私のようにA社と関わっている人に、このことを伝えたいと思っています。

ご連絡ありがとうございます。
先方のいう「対策」というのも奇妙な話かと思いますし、ご質問者様のお気持ちはご推察致します。
ただ、専門外となりますが、A社と関わっている人に伝えるのは、先方から営業妨害や名誉棄損などで訴えられるリスクもございますので、弁護士などにご相談された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2019年12月15日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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