消費税の経過措置についてお尋ねします。
平成30年11月に車両のリース契約をしたのですが、契約書にはファイナンスリースでクローズエンド方式と記載があるので、所有権移転外ファイナンスリースではないでしょうか。経過措置の対象とはならないでしょうか。令和1年10月からの消費税率の変更の伴い、10月支払い分が10%になっていたので質問させて頂きました。
税理士の回答
ファイナンスリース契約で経過措置の適用があるものは、「当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。」とされています。
つまりフルペイアウトのファイナンスリース取引ですので、ご質問のように残価設定型のリースになると100分の90未満になる場合があり、そうであれば経過措置の適用はありません。
丁寧な回答をありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。