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法人清算→個人成りにする際の消費税に関して

お世話になります。
不勉強で恐縮ですがご教授ください。

2018年5月に株式会社を設立し、今年(2020年4月30日)で2期目を終えます。
そのタイミングで法人を清算し個人成りにしようと考えておりますが、
その場合の消費税はどのような扱いになりますでしょうか。
現在は2年間の免除対象となっております。

また個人事業主として活動する場合は
休眠ではなく清算という方法しかございませんでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人と個人は、関係ありませんので、消費税については、個人事業主として開業となりますにで免税事業者になります。
又、法的には、解散、清算結了をすべきですが、実務上、廃業届等の提出で済ませてしまう場合も見受けられます。

ご返答くださりありがとうございます。
お立場上言えないことかもしれませんが、
法人を解散・清算結了せずに休眠にし、個人事業として届け出ることは可能ということでしょうか?

また仰られている「廃業届等の提出で済ませてしまう」というのは、
法務局への解散登記のみということでしょうか?
差し支えない範囲でご教授いただければ幸いです。

実務的には、解散登記、清算結了登記もせずに、個人事業主として開業する事はあります。
具体的には、個別にご相談下さい。

ありがとうございます。
承知いたしました。

本投稿は、2020年01月05日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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