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業務委託契約の報酬 消費税について

業務委託契約でリフォーム系の営業をしています

1契約につき粗利益から75%が報酬の契約です。
先月は総額350万円の報酬だったのですが、
商社から消費税分引くの忘れたから35万円を戻してほしいと言われました。

今年度は1000万円超えなかったので免税事業者なので消費税はかからないとおもうのですが、
私が免税事業者だから商社に返金しなければいけないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

免税事業者だからといって報酬を受け取る側が消費税分を返金しなければいけないというのは聞いたことがありません。
契約で消費税の取扱いはどうなっていますか?
報酬明細はいただいていませんか?
以前も粗利益×75%-消費税で振り込まれているのですか?
今一度ご確認いただいた方がよろしいかと思います。

免税事業者には消費税を払わなくていいわけではありませんので
消費税も含めた金額を頂いても結構です。
免税事業者の判定は前前年(前々期)ですのでご注意ください。

追記となります。
仮に相手がいう消費税が10%で350万円が税込であれば、消費税相当額は
350万円-(350万円×100/110)≒318,181円で35万円にはなりません。

本投稿は、2020年01月08日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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