介護事業者の消費税課税事業者選択
昨年3月に株式会社を設立し、6月から地域密着型通所介護事業所を運営しております。
基本的には介護保険以外のサービス(実費での入浴や食事等)がないので全額非課税売上となっております(特に仕入れもありません)
そこで質問なんですが、課税事業者になる手続きを行った場合、備品購入や設備投資で支払った消費税が全額還付されるのでしょうか?
消費税の仕入控除税額は、課税仕入に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除することとなっていると聞いたのですがそこも良くわかりません。
税理士の回答
ご質問の後段は、個別対応方式による仕入税額控除の計算方法です。
全額控除又は一括比例配分方式を採用しようとしても、売上の全てが非課税売上の場合、課税売上割合は0%となってしまいますので仕入税額控除も0となり、どちらも実際には採用できません。
また、簡易課税制度を選択しても課税売上がありませんので、みなし仕入税額控除は0となります。
従いまして、課税事業者になっても消費税の還付を受けることは出来ません。
消費税の基礎から全てをネット上でご説明するのは困難ですので、税務署か税理士に直接ご相談された方が宜しいかと思います。
本投稿は、2020年01月23日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。