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非課税事業者の場合の消費税について

売上1000万円以下の非課税事業者が者を購入した場合、例えば税込みで200万円の車を買った場合、仕訳は税込みで 
車両運搬具200万/現金預金200万円 
という仕訳でよいのでしょうか?
仮払消費税は計上しなくてもよいということになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

消費税に関係ない事業者は、帳簿も消費税を関係させませんので、仮払消費税や仮受消費税などの科目を使う必要はありません。
したがって、車両を購入した場合は、おおよそご質問通りの仕訳になります。ただ、新車購入の場合、リサイクル費用が出てくると思いますので、その費用は、預け金、あるいは、長期預け金、などの科目を使います。

以上、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年09月07日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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