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簡易課税制度について

令和1年は課税業者でした。令和2年も課税業者になります。簡易課税制度の届けはだしておりませんでした。
令和2年分を簡易課税制度で申告するためにはもう期限が過ぎているため出来ないと思うのですが、期限が延ばせる特例が有ると聞きましがよく理解できませんでした。令和2年分を簡易課税制度で申告するのはもう無理でしょうか?

税理士の回答

令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの期間、その間の1日でも含まれる事業年度には「簡易課税制度選択届出書」の届け出期限の特例が設けられています。

<< 特例を受けるための条件 >>
1.仕入を軽減税率と標準税率とに区分することが困難であること。
2.中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)
3.令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの期間、
  その間の1日でも含まれる事業年度が対象

したがって、個人事業者は令和2年12月31日までに簡易課税制度選択届を提出すれば、令和2年分を簡易課税を選択できることになります。

よく分かりました。ありがとうございました。

時間が経って申し訳ないのですがもう一つ質問お願いします。農家の方が使う籾摺り機を仕入れて販売しました。仕入れ値は1千万を超えます。高額な資産を私ども業者が仕入れた場合でも令和2年12月31日までに簡易課税制度の届けを出せば利用できますでしょうか?
よろしくお願いします。

簡易課税は課税売上5000万円以下の事業者であれば選択できます。

忙しい中早い回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月27日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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