簡易課税の事業区分について
はじめまして。
当社は、課税事業者で消費税の申告については簡易課税を選択しています。
今年から従業員の昼食代を一部補助しています。
当社から弁当屋さんに支払う時は
福利厚生費/現金
給与から一部天引きの際には
現金/雑収入としています。
雑収入の消費税の簡易課税の事業区分がよく分かりません。
弁当代のテイクアウトは第3種ですので第3種になるのか、形状を変えないで消費者にそのまま販売するので第2種になるのかが今一つ分かりませんでした。
どなたか専門知識のある方にご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
一部負担をしているわけですので、従業員から徴収した金額を
現金/預り金 として
弁当屋さんに支払うときは、複合仕分けで
預り金/現金 ・・・・預かった分
福利厚生費/現金 ・・・会社負担分
とすれば、良いと思います。
雑収入の勘定科目を使わないことにより、消費税の対象ではないという意思表示になります。
早速のご回答ありがとうございました。
会社の決算も近いため参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年03月02日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。