非居住者が日本でネット通販(EC)を行う場合の税金について
香港に移住を計画しており、香港法人を設立して、ネット通販事業を展開しようと考えております。
いわゆるペーパーカンパニーではなく、実体のある会社といなります。
商品については中国の物流代行業者を利用し、直接海外から日本のお客様のもとに配送する予定です。
この場合は日本に消費税は納める必要はないと考えているのですが、正しいでしょうか?
また決済業者の便宜上、日本国内にある私の銀行口座、若しくは、日本法人に一度入金してから香港法人に送金しようと考えているのですがこの場合、日本国内に所得税・法人税・消費税等を納める必要は出てきますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

長谷川文男
消費税については、輸入という形になるため、貴社としては納める必要はありませんが、購入者が物品を受け取る際に消費税(関税も)を求められることになります。
あなたの立ち位置が分かりませんが、所得税に関しては、あなたが日本の居住者であれば、海外の所得(役員報酬に限りません)も含め日本の所得税を納め、海外で課税されていれば、外国税額控除などで納税額の調整が行われると思います。
国内に何の施設もなく、海外から直接購入者に商品を発送しているのであれば、法人税は必要ありません。
本投稿は、2020年03月25日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。