個人事業主の準委任契約での報酬は消費税を内税にする必要があるのか
WEBデザイナーの個人事業主として、8時間3万円の報酬での準委任契約をはじめて締結するのですが、この場合、請求書の方には8万円+外税(消費税)で請求していいのか、それとも8万円 内税(消費税)で請求したほうがいいのでしょうか。。
教えていただければ幸いです。
また、常駐先での稼働になるのですが、この場合通常交通費は請求してもよいものなのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2016年10月07日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。