免税取引について
免税取引に該当するか否かの質問です。
海外に子会社を持っている国内の会社です。
海外からの依頼で原産地証明や工具などを代わりに発行・購入をしており、手数料を上乗せして海外に請求しています。
この場合、子会社との取引は免税取引に該当しますでしょうか。
科目は雑収入として処理しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

加瀬直樹
ご質問の内容としまして、日本の親会社から子会社に対して、日本でサプライヤーから仕入れた工具に原産地証明をつけて、海外の子会社に輸出をして、輸出代金を請求するということ、と理解しております。
その場合ですと、通常の“本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け”に該当しますので消費税につきまして輸出免税になると思われます。
ご回答頂きありがとうございます。
立替の場合と迷ってしまいお聞きさせていただきました。
免税とのことで安心致しました。
本投稿は、2020年04月19日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。