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自販機設置のための土地賃貸と消費税

自販機を設置するために土地を借り入れた場合は消費税の対象となりますか?
ちなみに、その土地は自販機を置くためにアスファルトを敷いてます。
場所は建物の入口(屋外)です。

税理士の回答

屋外に自動販売機を設置するために敷地(土地)を借り入れた場合、その賃借料は非課税扱いになります。
駐車場施設として土地を使用する際にアスファルト舗装をする場合とは違い、自販機の場合には土地自体を使用する目的と考えられるためです。

本投稿は、2020年04月21日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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