賃貸アパートと駐車場と別々に収入があるときの消費税について
賃貸アパートの収入が、賃料で900万円の見込みです。
アパートとは別の敷地に駐車場があり、そちらは120万円(消費税別)になります。
合計で1000万円をこえますが、賃貸アパートは課税対象ではないので
私は課税事業者にはならないとの理解でよいでしょうか。
税理士の回答

池田啓二
賃貸アパートからの収入は、家庭生活の賃貸によるものであれば消費税は非課税になります。
消費税の課税事業者にはなりません。

賃貸アパートの賃料は住宅用として契約した貸室のみが非課税売上となり、事務所用等住宅用以外で契約した場合には課税売上となります。
また、課税事業者の判定は基準期間が免税事業者の場合は税込み金額で1,000万円以下であるか否かで判定します。
本投稿は、2020年05月02日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。