控除対象外消費税
控除対象外消費税で20万円以上とありますが、下記の例ではどうですか?
建物300万円 消費税30万円
①課税売上割合30%→30万円✖︎70%=21万円控除できない 20万円以上のため対象
②課税売上割合70%→30万円✖︎30%=9万円控除できない 20万円未満のため対象外
以上でよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
一の資産に係る控除対象外消費税等が20万円以上になると足掛け6年間で償却していく必要があります。
従って、①の場合、20万円以上なので60か月で償却、
②の場合、20万円未満なので一時に必要経費(損金の額)に算入できることになります。
「対象」「対象外」の意味が不明確のため、以上のように説明をしてみました。
20万円以上の判定は、課税仕入れとならない部分(①は21万円、②は9万円)で判定すればよろしいのでしょうか?
それとも、単純に消費税額(30万円)で判定すればよろしいのでしょうか?

土師弘之
一の資産に係る「控除対象外消費税等」なので、非課税売上割合を乗じた部分(課税売上割合対象以外の部分)21万円or9万円で判定します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。