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不動産消費税還付金の税理士報酬について

不動産消費税還付金の税理士報酬について困っています。
現在お世話になっている税理士さんから税抜き処理だと還付金額の1割程度の支払い必要になり、税込み処理だと特に支払いは必要ありませんとのことでした。
しかし、いろいろな税理士サイトをみてみると、相場は還付金額の20~30%と出てきます。実際この還付金処理についての金額はどういった処理での金額になっているのでしょうか。ざっくりでも構いませんので、詳細を伺えますと幸いです。
宜しくお願いいいたします。

税理士の回答

還付申告の税理士報酬は、事務所の方針により異なることが多いかと思います。

通常、「還付・納付」のいずれでも、消費税申告書の作成手順は大まかには変わらないため、一度、税理士になぜ還付の場合は報酬が高くなるかを確認してみても良いかもしれませんね。

上記の質問は税抜き処理の還付だと10%の報酬で税込み処理だと報酬は不要だ?というのはなぜだろうかという質問でしょうか。また、他のサイトでは還付額の20%から30%である違いはなぜか?ということでしょうか。ご質問の意図に合うかどうかわかりませんが推定でお答えします。最初の質問についてですが税抜きと税込みの処理の差によって経理上、税抜きによる消費税の還付額は収入には計上されませんが、税込み処理をするとその還付額は収入に計上しなければなりません。経理上の話なので当たり前といえば当たり前なのですが、その先生はその税抜処理によって収入として課税されないことも付加価値があるとして報酬をおっしゃったのかもしれません。消費税の還付は平成7年ころから始まり、今はそのスキームもある程度ひろまった結果、当局の規制が多々設けられました。2020年3月をもって居住用財産の消費税還付はできなくなりました。ネットで見られた情報は他の税理士ではできなかった消費税の還付ができることによってその付加価値を還付額の20%から30%という報酬で表示されていたと推測されます。

本投稿は、2020年06月15日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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