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控除対象外消費税額について

今期、自家建設した不動産があります。自家建設した建物は工事原価を
そのまま固定資産に振り替え取得価格としています。
弊社の売上は建設工事の完工高と不動産収入があります。
課税売上割合は65%程度となり一括比例配分方式を採用する予定です。
そこで質問なのですが消費税を調べていると”控除対象外消費税額”というものが
出てきました。今期、自家建設費用が相当掛かりましたので、仮受消費税を
仮払消費税が大きく上回る形となったので還付が発生すると考えています。
一旦、通常通り一括比例方式で消費税を計算するとやはり還付になりそうです。
ただ、処理を進めていくと仮払消費税が、かなり余りそうです。

仕訳として例えばなのですが以下の様な形になりますでしょうか?
仮受消費税   500万 / 仮払消費税 1,000万
未収還付消費税 200万 / 
繰延消費税   300万 /
繰延消費税償却  30万 / 繰延消費税 30万  ←初年度 年間×2×1/2

本来は法人税の質問になると思うのですが消費税の部分から不明点が多いため
消費税のカテゴリで質問しています。
前提条件が少ないので明確なご回答は難しいかもしれませんが、ご確認宜しく
お願い申し上げます。
また、他にも注意すべき点があれば教えてください。

税理士の回答

①控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外のものである場合、全額を今期の事業年度の損金に算入することとされております。

②資産に係る控除対象外消費税額等について
次のいずれかの方法によって処理します

(1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度のにおいて償却費などとして損金の額に算入する方法

(2)次のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件として、今期の損金の額に算入します。
(イ)今期の課税売上割合が80%以上であること
(ロ)棚卸資産の控除対象外消費税額等であること
(ハ)一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

(3)上記に該当しない場合には「繰延消費税等」として資産計上し、おっしゃるように処理します。

したがって、上記の会計処理は再検討の余地があるものと考えられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm

ご回答ありがとうございます。
こちらの理解が悪く申し訳ないのですが、具体的にどういった処理をしていけばよいか
ご教示願えますでしょうか?
課税売上割合65%の陰の部分35%が控除対象外消費税額という理解で問題ないですか?
今期は8%対象の課税仕入と軽減税率8%、10%対象の課税仕入があり、それぞれ経費関係や資産関係を
科目別に集計しています。
すいません。もう少し踏み込んだ質問です。
例えば経費に係る部分、工事原価や修繕費、水道光熱費、広告宣伝費、交際費等の販売管理費
税抜総額100万(8%対象分)として
100×1.08=108万(税込) → 108×6.3/108=6.3万 →6.3万×65%=4.095万が
仕入税額控除となり、陰の部分2.205万が控除対象外消費税額という事でしょうか?
この2.205万円は全額経費算入する。(①の説明)
①控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外のものである場合、全額を今期の事業年度の損金に算入することとされております。


資産に係る部分は1,000万で
1,000万×1.08=1080万  → 1080万×6.3/108=63万 →63万×65%=40.95万円が
仕入税額控除で陰の部分35%の22.05万が控除対象外仕入税額となる。
(2)次のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件として、今期の損金の額に算入します。
(イ)今期の課税売上割合が80%以上であること → 否
(ロ)棚卸資産の控除対象外消費税額等であること → 否
(ハ)一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 → 否

従って資産に係る22.05万円は繰延消費税となるという事でよいでしょうか?

以下、軽減税率分と10%対象分も同じ流れで、それぞれ算出するという事で問題ないでしょうか?

長文になり申し訳ありません。宜しくお願い申し上げます。

 一括比例配分方式を採用していることから、控除対象外消費税額等は、課税売上割合の影の部分となるものと思われます。
 上記の回答では、損金算入部分があることを理解してもらうため、あえて、国税庁のホームページの順番を変えて、損金算入部分を目立たせるように書きました。
 控除対象外消費税額等は地方消費税の額も含まれるので、そのことを理解していただいたうえで、国税庁のホームページを見ながら、繰延資産に計上しなければならない控除対象外消費税額等をピックアップし、まずその金額を確定させて、あとは租税公課に振り替えて損金に落とすというやり方が、実務上の便宜を考えると早いのではないかと思われます。
 

2回目の質問の例題は忘れて下さい。6.3%だと国税しか反映されない事になるので、
ややこしくなると思います。
内容は自分でも調べてみて大体ですが理解できました。
正解しているかしていないかは何ともいえませんが・・・。
あと最後に繰延消費税等の償却ですが、これは強制償却となるのでしょうか?
それとも、開業費の様に任意で償却でも構わないのでしょうか?
タックスアンサーを見る限り当期発生分の償却は
繰延消費税額等×12(弊社事業年度の月数)/60×1/2に相当する金額の範囲となるのですが
、もし赤字が出るようでしたら償却はしなくても問題ないのか教えて下さい。
一応ややこしくなってもあれなので当期で発生する分に関しては通常通り計上を考えています。
翌年度以降の償却の取り扱いだけ教えて下さい。調べても、いまいちヒットしなかったので。
すいませんが、もう少しだけお付き合い願います。

 法人税法上、減価償却は減価償却限度額を定めているのみで、任意償却となっております。他の繰延資産もそうなので、上記の書きぶりからすると、任意償却だと思われます。償却費を損金に算入すると所得が減少するからです。
 繰延消費税等は、会計上は資産計上しないで、別表調整のみで行うケースも多いものと思われます(初年度は業績が悪くなりますが)。その場合繰延消費税等は租税公課で落としておいて、その分を別表四で加算し、次年度以降規則的に償却して、別表上減算していくことになります。

ベストアンサーを付けるのが遅くなり大変申し訳ございません。
今後とも宜しくお願いします。

本投稿は、2020年06月23日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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