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軽減税率制度にて、飲食品が10%になるケース

軽減税率制度について質問です。

缶コーヒー等の軽減税率対象の飲食品が、
税率8%ではなく10%で取引されるケースにはどのようなものがあるでしょうか。

会社にて、缶コーヒーやアクエリアスを箱で買ったものが10%で請求されていました。
先方に確認すると、税務署には10%で申請をしているという返事で、会社のシステム上も8%にはできないと言われました。
仲介販売や委託販売の関係でしょうか。先方は建設器具や工具のリースと販売をしており、それらのついでにコーヒーなどを取り寄せてもらって買わせてもらってます。

①このような、飲食品が10%になるのは、どのようなケースが考えられますか。
②税務署には申請しているとのことですが、税務署が許可したという証明書のようなものを先方を通してコピーをもらえたりするのでしょうか。そもそもそのような申告制度およびその証明があるのでしょうか。

税理士の回答

➀軽減税率は外食や店内飲食、ケータリング等を除く飲食料品(酒類等を除く)に対して適用されるものです。
仲介業者や委託販売など、販売者や外食等以外での販売形態で税率が変わるものではありません。
ご記載のケースは、飲食料品の配達に該当すると思いますので、軽減税率の対象です。
➁税務署に申請する制度も許可される制度もないと思います。ありえない(やってはいけない)ことなので、税務署云々と言っているように感じます。

考えられるのは、8%で仕入れたものを10%で販売し2%の利益を得ているのだと思います。
配達をしてくれる他の飲食料品販売業者を探して注文してみればわかると思います。8%の軽減税率で販売してくるはずです。

本投稿は、2020年06月25日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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