フリーランスの消費税について、クライアントから支払い義務はありませんと言われました
質問させてください。
私はフリーランスでSEエンジニアをやっていて、年間の売上は1,000万円行かないため、消費税は納税しないでよい区分ですが、クライアントとの報酬の交渉で、10万円の報酬+税を希望したところ、「消費税分は手元に残り支払い義務はないので、税込みで10万円で」と言われました。これは納得がいかないのですが、支払い義務がないということは正しいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私が、納税義務者であるかないかが、どうして、相手に、わかるのですか?
消費税の課税事業者番号が発行されるまでは、誰にもわかりません。
よって、消費税分をもらえないということは、不当な扱いとも取れます。
公正取引委員会に申し出てください。
竹中様
ご回答いただきまして、大変有難うございます。
課税事業者届の提出有無を聞かれまして、提出していないことをお伝えしました後に、「であれば税込みで10万円でよいでしょう?」の流れになりました。これは、報酬の減額を言われていると解釈できると思うのですが、認識はあっていますでしょうか。

竹中公剛
おはようございます。
そうなります。
あっています。
今の段階では、
課税事業者の有無を、聞くことも、ご法度ですし。
こたえる必要もありません。
聞くことが違法です。
竹中様
おはようございます。追加のご回答有難うございました。
理解できました。私も聞かれて返答してしまったことがいけなかったと思いました。今後あれば気を付けたいと思います。
違法というのは「下請法第4条第1項第3号 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること。」のところでしょうか。

竹中公剛
そうです。
また、現在課税事業者番号の発行がない状態では、すべての事業者に消費税の転嫁ができる状態です。
また、相手会社は、小規模の会社であっても、消費税を国から戻していただけます。
竹中様
引き続きのご回答有難うございます。
ただすみません、理解が追い付いていかないため、恐縮ですが質問を続けさせてください。
現在課税事業者番号の発行がない状態では、すべての事業者に消費税の転嫁ができる状態
→課税義務がない私のことですよね、クライアント側に消費税を請求できる状態である
という解釈でしょうか
相手会社は、小規模の会社であっても、消費税を国から戻していただけます。
→クライアント様は、消費税の”預かり<支払い”の場合に還付があるということでしょうか
上記の2つの前提にある中で、単純に私への報酬額を下げているだけ→つまり違法性がある
ということでしょうか

竹中公剛
現在課税事業者番号の発行がない状態では、すべての事業者に消費税の転嫁ができる状態
→課税義務がない私のことですよね、クライアント側に消費税を請求できる状態である
という解釈でしょうか
相談者様が、消費税を加算していることについて、相手の会社が、相談者様の事業が、課税事業者かどうかを聞いて、それを理由に、仕入れ高=外注費を、マイナスすることは、違法です。そのことを言っています。
相談者様が、消費税分を+することが良いかどうかは、わかりません。
そのことを、竹中は言っていません。
相手会社は、小規模の会社であっても、消費税を国から戻していただけます。
→クライアント様は、消費税の”預かり<支払い”の場合に還付があるということでしょうか
現在の消費税法は、どのような外注費の金額であっても、その請求金額の10/110を国から戻してもらいます。
その様な仕組みです。
110円の外注費は、10円を戻してもらいます。100円は、9円戻してもらいます。
相手が、消費税を請求するかどうかは、関係ありません。
竹中様
ご回答のお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
引き続きのご回答有難うございました。
私が課税事業者かを聞いて外注費をマイナスすることが違法であることは理解できました。
ただ、
”すべての事業者に消費税の転嫁ができる状態”
ということが理解ができていなく、こちらの主語は相談者の私であってますか。
「私が、すべての事業者に消費税の転嫁ができる」
ということが想像できなく。
大変申し訳ありませんが、可能であれば補足いただけませんでしょうか。
”私が、消費税分を請求することは良いかわからない”とおっしゃられている部分で、私の事業売上に対しての費用(備品購入等)に消費税は発生し、それは国に納めることになるため、頂く理由になる、と思っていおりますが、こちらは正しいでしょうか。
そして、相手会社が、国から消費税を戻してもらうということ、教えていただきありがとうございます。それはこちらのことでしょうか。
「No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
相手の会社は、仕入れ(私の業務の請求)に対しての消費税の控除(国からの戻し)がある、つまりほぼ消費税によるマイナスはない、ということでしょうか。
たくさんのご質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
日本の消費税法は、小規模事業者(免税事業者)を、流通の中から排除しない発想のもと、成立しました。
昨年の、10%の消費税法成立まで、そのような法案でした。
昨年の10%の法案では、その免税事業者の得点を、法案からなくしました。
でも、すぐになくすのは、心もとないので、課税事業者番号の発行まで、猶予(考え方として)されています。
よって、10%を別途請求することは、許されるのです。
また、相手側は、免税事業者からの請求についても、一定の間は、消費税分を全額戻してもらえることになっています。
10%の法案から、その後約8年くらいかけて、免税事業者の消費税は、段階的に戻さないようにします。
詳しくは、説明が長くなりますので、申し訳ありませんが、回答は、ここで、終了します。
竹中様
ご回答有難うございました。
このやり取りで大変理解が進みました。
改めて、度々のご質問に丁寧なご返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月04日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。