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ポイント運用を消費税免税範囲(年間売上1000万円以内)でやりたい!

消費税の免税事業者の要件で「年間売上1000万円以内」というのがあるかと思いますが、その範囲でポイント運用をやろうと思っています。ポイント運用は50万円までは一時所得となるようですが、一時所得で得た金額も「売上」に含まれるのでしょうか?

例えば事業で得た売上が980万円だった場合、一時所得が30万円出たとすると合計が1010万円になります。この場合、免税事業者ではなくなるという理解であっていますでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。

消費税の課税事業者になるか否かの判定は、事業収入で判定します。つまり、一時所得は考慮外になります。

相談者様の例によると、事業で得た売上が980万なので、まだ免税事業者のままになります。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます!また何かありましたら宜しくお願いします。

本投稿は、2020年08月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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