ポイント運用を消費税免税範囲(年間売上1000万円以内)でやりたい!
消費税の免税事業者の要件で「年間売上1000万円以内」というのがあるかと思いますが、その範囲でポイント運用をやろうと思っています。ポイント運用は50万円までは一時所得となるようですが、一時所得で得た金額も「売上」に含まれるのでしょうか?
例えば事業で得た売上が980万円だった場合、一時所得が30万円出たとすると合計が1010万円になります。この場合、免税事業者ではなくなるという理解であっていますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2020年08月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。