店舗改装費用の補助について
フランチャイズ加盟店がフランチャイズ元より店舗改装費用の補助金をもらったとき、消費税区分は課税売上の雑収入で良いのでしょうか?
税理士の回答
補助金は資産の譲渡や役務の提供の対価ではありませんので、消費税は不課税になります。
本投稿は、2020年08月27日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
フランチャイズ加盟店がフランチャイズ元より店舗改装費用の補助金をもらったとき、消費税区分は課税売上の雑収入で良いのでしょうか?
補助金は資産の譲渡や役務の提供の対価ではありませんので、消費税は不課税になります。
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