価格への消費税
年金生活者です。
手作りの木のおもちゃを展示販売を行っていて年間100万円程の収入があります。
価格は税抜きで単価500円から5万円ですがお客様に請求する場合は、10%の消費税を加えて請求すべきなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
下記を参照ください。
令和5年5月からは、インボイス方式になりますので、課税事業者番号がない場合には、本体価格+消費税と記載ができません。
それまでは、年金生活者であろうとなかろうと、だれにも課税事業者であるかどうかは、分かりません。
ので、
請求しても・・・とりあえず、違法ではありません。
よろしくご判断ください。
竹中の意見としては、すべて、税込みで、550円などと、して、販売したらどうでしょうか?すっきりします。
ただ、おもちゃは、10%ですの区分記載請求書等保存方式 で、商品はすべて、消費税10%の商品であるとは、記載が必要です。
よろしくお願いします。
令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した 消費税の 仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を保存が仕入税額控除の要件となります。
平成30年4月
国税庁
(令和2年6月改訂)
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適格請求書 とは
令和 元年 10 月1日から 令和 5年 9月 30 日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式 で す。
区分記載請求書等 保存方式の内容については、 パンフレット 「 よくわかる 消費税軽減税率制度( 令和元 年7月) 」 をご参照ください 。
本投稿は、2020年08月31日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。