【法人設立二期目】消費税の免税事業者のままか、課税事業者になるか
設立二期目のひとり会社の経営者です。大会社などのグループ会社からの出資などはうけておりません。現在、売上1,000万ほどの案件の受注準備中です。それにあたり、当社が、消費税の免税事業者のままか、課税事業者になるかを調べてみました。認識としては、例3)のケースが当てはまるため、免税事業者である、という認識ですが、ご指摘事項などあれば教えていただきたいです。
抜粋ここからーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例1)特定期間の課税売上高および給与等が1,000万円超:課税事業者
例2)特定期間の課税売上高は1,000万円超、給与等は1,000万円以下:免税事業者
例3)特定期間の課税売上高は1,000万円以下、給与等は1,000万円超:免税事業者
【特定期間とは】
前年度の開始日から6ヵ月間までの期間のことを指します。たとえば、2期目が4月1日~3月31日の場合、特定期間は設立日から6ヵ月間の期間になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー抜粋ここまで
【会社情報】
業種:サービス業
設立:2019年7月※設立時免税事業者を選択
資本金:500万※二期目増資なし
一期目特定期間中(2019.7~2019.12)の売上:460万
一期目特定期間中(2019.7~2019.12)の給与など:0万※従業員なし、自身の役員報酬0円
一期目売上:1,500万
二期目売上見込:2,0000万〜2,500万
二期目特定期間中(2020.7~2020.12)の売上見込:1,500万
二期目特定期間中(2020.7~2020.12)の給与など見込:60万
三期目売上見込:800万
税理士の回答
一期目の課税売上高が1,500万円と1,000万円を超えているため、三期目は課税事業者になります。
ご記載の特定期間による納税義務の有無の判定は、基準期間(二期前)の課税売上高が1,000万円以下の場合、三期目の判定に使うものですので、基準期間(ご質問者様の場合は一期目)の課税売上高が1,000万円超の場合は、三期目は課税事業者になります。
追記します。
二期目は免税事業者です。
特定期間の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円以下だからです。
本投稿は、2020年09月24日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。