税理士ドットコム - [消費税]居住用建物の仕入税額控除の改正について。 - 専門家というより、一般人としての感想を述べさせ...
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居住用建物の仕入税額控除の改正について。

 居住用建物の仕入税額控除ができない改正って、消費税の理屈からいっておかしくないですか?
 消費者がいない(非課税だから)のに、建築会社(預かり消費税)は100%収めなきゃいけない、不動産経営者(支払い消費税)は還付を受けられない。つまり、不動産経営者が消費税を負担していますよね?

税理士の回答

専門家というより、一般人としての感想を述べさせていただきます。

確かに、おかしいです。
一部の人が制度を悪用、最初は、3年目に免税業者になり、調整を逃れる予定だったが、課税を継続せざるを得ない改正、金地金の売買で非課税売上を低下させたりすると、ねずみ取りみたいに穴を塞がれる。

一部の人が悪用したばっかりに、余計、複雑化してしまった消費税。
特にこの改正は、理屈をこえて、還付を不可能にする制度。
やり過ぎだと思う。

本投稿は、2020年09月25日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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