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消費税申告についてです。

消費税申告についてです。

個人事業です。
2018年度に課税売上高が1000万を超えたのですが、
消費税の届出が必要ということを知らず、今になってしまいました。
2020年度(今年分の申告)は消費税課税事業者になるのですが、
「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出するだけで届け出は良いのでしょうか?
他に届け出る書類はありますか?

これは先のことですが、来年からは免税事業者に戻ります。
これに関して何か届け出は必要ですか?

また、初めてのことでさっぱりわからないのですが、
会計ソフトで設定しようとすると以下の項目があります。

【課税方式】
本則課税と簡易課税
簡易課税にする場合は事業年度が始まる前に届け出が必要なのでしょうか。
今から届ける場合は本則課税になってしまいますか?

【仕入税額控除】
比例配分と個別対応
どちらにした方が節税になるのでしょうか。
執筆業で物を仕入れて販売する業種ではありません。

【経理方式】
税抜きと税込みと混合
今まで税込みで入力していました。税込みで問題ないのでしょうか。
本則課税や簡易課税の選択によって税込みはダメといったことはありますか?

【税端数処理】
切り上げと切り捨てと四捨五入
最初の設定は「切り捨て」になっています。
切り捨てで問題ないですか?

大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税申告についてです。
個人事業です。
2018年度に課税売上高が1000万を超えたのですが、
消費税の届出が必要ということを知らず、今になってしまいました。
2020年度(今年分の申告)は消費税課税事業者になるのですが、
「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出するだけで届け出は良いのでしょうか?

出す義務は、あります。
遅滞なく出します。
出し忘れていても、課税事業者には、変わりません。
今から出してください。
国税庁のホームページです。
No.6629 消費税の各種届出書
[令和2年4月1日現在法令等]
 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
他に届け出る書類はありますか?

ありません。
これは先のことですが、来年からは免税事業者に戻ります。
何か届け出は必要ですか?

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
があります。
出す義務があります。
出さない場合にも、免税事業者になります。
>> 会計ソフトで設定しようとすると以下の項目があります。
【課税方式】
本則課税と簡易課税
簡易課税にする場合は事業年度が始まる前に届け出が必要なのでしょうか。

はいそうなります。
事業年度が始まる前に出さないと、本則課税になります。
今から届ける場合は本則課税になってしまいますか?

はい、なります。
ただ、今年は、異例のことで、新型コロナのため、
期が始まっても、届け出ができます。
下記参照ください。
<簡易課税制度の適用に関する特例について>
 新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます(消費税法37条の2)。
この場合の承認申請手続については、以下をご覧ください。
•災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
どちらにした方が節税になるのでしょうか。

通常、個別対応を選びます。
理由は売上5億円以上の時に差が出ます。
設定は、個別対応にしてください。
【経理方式】
税抜きと税込みと混合
今まで税込みで入力していました。税込みで問題ないのでしょうか。

税込みでも、税抜きでも、納める税金に変わりはありません。
本則課税や簡易課税の選択によって税込みはダメといったことはありますか?

ないです。
【税端数処理】
切り上げと切り捨てと四捨五入
最初の設定は「切り捨て」になっています。
切り捨てで問題ないですか?

どちらでも、納める消費税には、影響がありません。
よろしくお願いいたします。
仕事の内容から考えると、簡易課税のほうが、特に思います。
是非、新型コロナウイルス感染症の特例を選んで、届出書を出してください。

  回答します

  まずは早めに「消費税の課税事業者の届出書」の提出をお勧めします。税務署の消費税の申告書の発送準備に間に合わないと、ご自身で申告書の用紙を取りに行く必要が生じます。

1 本則課税と簡易課税
  簡易課税の選択は、その対象となる課税年度の開始前にならないと、選択(採用)はできないため、2020年分は本則課税になります。
  翌課税期間以降は「簡易課税」を選択する場合は、届出書を提出することをお勧めします。
  なお、貴方の場合は昨年中に提出する必要がありましたので、新型コロナウイルス感染症関係により猶予は該当しませんので、翌年以降の選択になります。
  ※ 一旦免税事業者になったとしても、「簡易課税の取りやめ」をしなかぎり、簡易課税の申告をすることになります。
 
2 比例按分法及び個別法
  課税売上高が5億円以上又は課税売上割合が95%未満の時にこれらの方法を選択します。
  執筆業であれば、課税売上高は100%なので、通常の仕入控除の計算でよろしいかと思います。

3 税込経理又は税抜経理
  免税事業者は「税込経理」しか選択できません。
  今後も課税事業者と免税事業者を繰り返す可能性があるようでしたら、税込経理で統一されていた方がよろしいかと思います。

4 端数処理について
  特に問題ありません。

 国税庁HPの「仕入控除税額」に関する説明箇所を参考に添付します。
 タックスアンサーNo6401「仕入控除税額の計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm

竹中公剛さま

分かりやすくご返信いただき、ありがとうございます。

追加で質問です。

「消費税課税事業者届出書」と
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」
の2通を税務署に提出すればよいのでしょうか。

また、簡易課税と本則課税で収める税金に差はあるのでしょうか。
簡易課税のほうが特ということは、収める税金にけっこうな差があるのでしょうか…。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

米森まつ美さま

ご返信をいただきありがとうございます。
すぐに届出書を提出します。
ありがとうございました!

消費税課税事業者届出書」と
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」
の2通を税務署に提出すればよいのでしょうか。

そうなります。
竹中もまだ、この災害などによる摘要不適用の申請書は、まだ出したことがありません。
下記を一度参照して、申請してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf
申請書には、この記載を参考にして、申請してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf

簡易課税制度の適用に関する特例について

消費税の 簡易課税制度の 適用に 関し ては、 現行法 において、 「 災
害 その他 やむを得 ない 理由が 生じたことにより被害を受けた 場合 」
の 特例が設けられています (消費税法 37 条の 2 )。

新型コロナウイルス感染症の影響による被害を 受けた ことによ
り、簡易課税制度の適用を受ける( 又は やめる)必要が生じた場
合、税務署長の 承認 により、その被害を 受けた 課税期間から、 そ
の適用を受ける(又 は やめる)ことができます。

出す前に、税務署の担当官と、事前に予約を取り、話し合ってください。
簡易課税については、出し忘れたことは理由になりませんので、それは、言わないでください。いう必要もないと思われます。

簡易課税は、売上からのみ消費税を計算します。
原稿料は、頂いた消費税の・・・半分
書物の販売は、個人に販売した場合には、頂いた消費税の・・・20%
事業者に販売した場合には・・・10%
わからない場合には、全て個人に販売です。

一般課税は、売上の消費税から、支払った消費税を引いて納めます。

どちらが得かは、計算してみないとわかりません。
税理士泣かせの二つの制度です。
よろしくご判断ください。

  一言訂正及び追加と参考資料をご紹介します。
 
 「新型コロナウイルス感染症の影響により被害を受けた場合」は、特例が設けられています。
 提出が遅れたことに関する、期限延長はないため失礼いたしました。
 
 なお、その際には「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)に係る届出に係る特例承認申請書」と「簡易課税制度の選択届出書」の提出が必要になります。

 提出期限は、「被害がやんだ日から2か月以内」となっています。
 ただし、それ以前に課税期間が終了した場合(コロナの影響が12月31日以後も続いたとき)は、その課税期間の申告期限となるとなっています。

 注意が必要なこととして、新型コロナによる被害の影響とは、『当初は一般課税を行う予定だったにも関わらず「通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため」簡易課税制度を選択する』などの理由となります。

 現状では、新型コロナは収束されていないため「被害がやんだ日から2か月以内」とした提出期限に関しても不明瞭なところが多くあります。
 詳しくは税務署の相談された上での提出が確実と思われます。

 国税庁HPに「Q&A」 が掲載されています。P26・問20が「簡易課税」に関するものとなっていますので参考にして頂けたらと思います。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei3.pdf

相談者様
米森先生の助言を参考にしてください。

提出書類も、
3つでした。消費税課税事業者届出書」と
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」
の2通を税務署に提出すればよいのでしょうか。

そうなります。
は、訂正で、
米森先生の記載通り
もう一通。
「簡易課税制度の選択届出書」
も必要です。
追加訂正です。


竹中公剛さま

ご返信をいただき、ありがとうございます。
「消費税の課税事業者の届出書」をまずは早急に提出し、
コロナの影響も含め、税務署と相談したいと思います。
ありがとうございました!

米森まつ美さま

追加のご回答をありがとうございました。
「消費税の課税事業者の届出書」をまずは早急に提出し、
コロナの影響も含め、税務署と相談したいと思います。
ありがとうございました!

 よろしくお願いいたします。
 「簡易課税」を選択されるためにはよくご相談ください。

本投稿は、2020年10月09日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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