報奨金の消費税について
法人です。
在宅就業障害者特例報奨金というものが入金されたのですが不課税売上でしょうか?
税理士の回答

中谷祐介
ご質問の報奨金は、自宅等において就業する障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度に基づいて、特例調整金・特例報奨金を支給する制度(「在宅就業障害者支援制度」)かと存じます。
地方公共団体等から助成金等を受け取った際の消費税は不課税となります。よって、消費税の課税対象とされる取引に該当しませんのでご認識の通り不課税売上となります。
参考条文等
消費税法基本通達5-2-15 (補助金、奨励金、助成金等)
事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
本投稿は、2020年10月11日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。