店舗付き住宅の売買時の消費税の表記に関して
店舗付き住宅の売買契約において、通常は店舗部分に関しては消費税の課税対象と
され、売買契約書には消費税を表記するか、総額に対して税込と表記するのが一般的であり、売主が納税時に免税業者である場合、結果的に消費税は存在しないことになり代金と見做されると認識しております。
しかし取引時において売主より「消費税の納税義務はないので、消費税の表記は不要」と言われ、契約書に消費税の記載はしませんでした。
しかし良く考えると、その売主が運営する店舗(小売店)では全ての商品には消費税が課税されており、客から受け取っております。
店舗の商品には消費税を課税しておいて、その店舗がある建物の売買においてはは
消費税は課税されないとの説明に矛盾を感じております。
ただ店舗は法人で行っているので・・・と言われるとその法人は課税業者で建物を所有する個人は免税業者であるので・・という説明があれば理解はします。(売買契約書上の別の問題が生じますが・・)
その店舗の運営が法人か個人か、または免税業者か課税業者かの確認は行うとして
質問としては、『店舗等の事業に用いられている建物は課税対象であるので、取引時においては、売主が免税業者としても、それは納税者か否かの問題であり、課税対象物である場合は、消費税の表記は行うものである』との理解で正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
質問としては、『店舗等の事業に用いられている建物は課税対象であるので、取引時においては、売主が免税業者としても、それは納税者か否かの問題であり、課税対象物である場合は、消費税の表記は行うものである』との理解で正しいでしょうか?
下記参照してください。
免税事業者は、記載することもできます。2023年9月30まで・・・。
なので、記載しないでよい。
記載しない場合には、
購入者は、消費税を、事実に基づいて、追記する。
宜しくお願い致します。
「区分記載請求書」の記載事項
令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
「区分記載請求書」の記載事項
「区分記載請求書」のイメージ
「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。
発行者の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
受領者の氏名又は名称
(追加) 軽減税率の対象品目である 旨(「※」印等をつけることにより明記)
(追加) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
※「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、売り手と買い手の双方が、何が軽減税率適用対象の商品かわかるのであれば、「※」印等を付す方法以外にも、例えば、適用税率ごとに請求書を分け、それぞれの請求書に税率を明記する方法なども認められます。
※新たに追加された2項目の記載がない請求書を受け取った場合、受領者は取引の事実に基づいて請求書に追記することができます。
※免税事業者も「区分記載請求書」を交付することができます。
お返事が遅くなり失礼致しました。
なるほど「記載することもできる」なので、記載しない方がベターなのですね。
質問の後半で記しておりますが、仮に店舗を含む建物所有者である個人がその店舗で小売業をして
おり、商品に消費税込としている場合は、如何でしょうか?

竹中公剛
問の後半で記しておりますが、仮に店舗を含む建物所有者である個人がその店舗で小売業をして
おり、商品に消費税込としている場合は、如何でしょうか?
店舗を事業用として使っているでしょうから、表示すべきでしょうが・・・添付部分が、50%未満などというへ理屈も言い出すかもしれませんね。
また、消費税込みと、課税事業者は別物です。
本投稿は、2020年10月11日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。