配送時破損分請求の際の消費税区分について
配送中に商品が破損したとのことで、配送会社へ破損分の請求を行いますが、
補償になるため消費税は請求しません。
その際の消費税区分は「非課税」、「対象外」のどちらになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
損害賠償金が、「損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合」に該当しないという前提となりますが、不課税(対象外)です。
ご回答ありがとうございます。
お手数お掛け致しました。
本投稿は、2020年11月13日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。