資本金が1,000万円で売上が1,000万円未満の場合の消費税について
資本金が1,000万円で売上が1,000万円未満の場合でも、消費税の納税義務は今後出てきますでしょうか。
(資本金が1,000万円以上であれば、売上に関係なく消費税の納税義務はございますか?)
税理士の回答
資本金が1000万円以上の法人については、設立後2年間は免税事業者とはなりません。
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例といいます。
設立後2年経過すれば新設法人ではありませんので、基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高でその課税期間の納税義務の判定を行います。
つまり、資本金が1.000万円以上で消費税の納税義務が生じるのは新たに設立した法人に限ります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
本投稿は、2020年11月26日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。