個人事業主の調整対象固定資産における家事按分について
低圧の太陽光発電を開始して、消費税課税事業者選択をしています。
今年、事業2年目で自動車を220万円税込を購入しました。
事業用40%自家用60%で使用するため、80万円を固定資産として減価償却していくために登録しました。
この場合、購入価格は100万円を超えますが、按分した事業用固定資産としては100万円に満たないのですが、調整対象固定資産に該当するのでしょうか?
来年中には消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しようと考えています。
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

小山裕弥
初めまして税理士の小山裕弥と申します。
本件の自動車は、調整対象固定資産に該当しません。
課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額は、80万円となります。
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から譲り受けることをいうためです。
事業用40%と自家用60%の按分根拠は、税務調査時に説明できるようご用意していたほうがいいかと思います。
参考
調整対象固定資産定義
調整対象固定資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき100万円以上のものとする。
課税仕入れ定義
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
ご確認をお願いします。
とても明快な回答をありがとうございました。
本投稿は、2020年12月02日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。