課税仕入かどうかの判別(知人に引っ越し依頼、ヤフオクで消耗品購入、ヤフオクで仕入れて販売)
青色申告の税込会計をしている消費税課税事業者の個人事業主です。
以下の場合、それぞれ、課税仕入になるのでしょうか?
1.
今年、事務所の引っ越しを知人に依頼し、10万円支払いました。
領収書を書いてもらい雑費で計上しました。この10万円は課税対象仕入れになるのでしょうか?
2.
メルカリで事務所の椅子を2万円で購入しました。
売り手は普通の個人(サラリーマン、不用品を販売していた方)です。
この場合、課税対象仕入れとなるのでしょうか?
3.
ヤフオクで個人(サラリーマン、不用品を販売していた方)から商品を仕入れてそれをメルカリで販売した場合、課税対象仕入れとなるのでしょうか?
消費税のインボイス制はこのことに関係しているでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1.
今年、事務所の引っ越しを知人に依頼し、10万円支払いました。
領収書を書いてもらい雑費で計上しました。この10万円は課税対象仕入れになるのでしょうか?
今のところなります。経費に計上する場合には、知人が申告の義務が出ます。
さてどうするか?
2.
メルカリで事務所の椅子を2万円で購入しました。
売り手は普通の個人(サラリーマン、不用品を販売していた方)です。
この場合、課税対象仕入れとなるのでしょうか?
今のところなります。
3.
ヤフオクで個人(サラリーマン、不用品を販売していた方)から商品を仕入れてそれをメルカリで販売した場合、課税対象仕入れとなるのでしょうか?
今現在はなります。
消費税のインボイス制はこのことに関係しているでしょうか?
日本式インボイス性が完成する場合には、控除できなくなります。
消費税のインボイスがない場合には・・・。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年12月16日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。