業種変更した際の消費税課税事業者について
消費税の課税関係についてお聞きしたいです。
まず、弊社は製造業を長年営んでいたのですが赤字続きで債務超過の会社になって
数年が経ちました。この事業自体を廃業してもよかったのですが新規で法人を設立
したいと親族がおりましたので、その親族へ会社を譲りました。株も譲渡済みです。
株の譲渡の前に業種を製造業から全く別の小売業へ変更し登記及び定款も変更済です。
赤字の会社を引き継いだ理由として繰越欠損金を引き継ぐ事と消費税が免税事業者で
あること、株の贈与もゼロ評価となる事を見越して行いました。
お聞きしたいのは基準期間の売上が1,000万未満という事で通常であれば免税事業者と
なるはずですが新年度から本格的に新規事業が動く事になり売上が順調に推移して
います。あくまでも会社自体はなくならず会社の業種が変わっただけなので基準期間
の免税は問題なく生きてくるのでしょうか。
例 ×1年 1,300万 ← もともと簡易課税
×2年 900万 ← 簡易課税(基準期間は1,000万超)
×3年 900万 ← 簡易課税
×4年 800万 ← 免税
当期 5000万以上になりそう ← 免税(新小売事業スタート)
来期 5000万以上? ← 免税
再来年 5000万以上? ← 原則(5,000万以上なので簡易にはならない)
上記の考え方で問題はないでしょうか?高額資産等は新規事業スタートの期で
発生しております。恐いのが消費税は色々な条件があるので実は当期と来期が
免税事業者と認められなくなることが恐ろしいです。
調べてみても同じような事例が見当たらなかったので…。
ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
あくまでも会社自体はなくならず会社の業種が変わっただけなので基準期間の免税は問題なく生きてくるのでしょうか。
登記上の法人はそのままで株主と業種が変わっただけであれば、その通りです。
当期までと再来年はご記載の通りのご理解でよろしいかと思いますが、当期の前半6カ月(特定期間といいます)の課税売上高も給与等(役員報酬も含みます)の支払額も1,000万円超であれば、来期は課税事業者になります。
なお、簡易課税制度の適用ができないのは、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円超(以上ではありません)です。
また、免税事業者または簡易課税制度の適用を受けている課税期間に高額特定資産を取得しても、所謂原則課税の3年縛りはありません。
ご回答ありがとうございます。
当期は前半6ヶ月は1,000万円超になりますが給与等は1,000万には満たないので、それであれば
来期も免税事業者となるという事ですね。特定期間は法人設立時に関わるものと勝手に思って
いましたが、通常の事業年度(免税事業者の前提)でもありえるという事は知りませんでした。
ご質問させて頂いてよかったです。
5,000万超のご指摘もキッチリチェックして頂いてて助かります。
今後とも宜しくお願いします!
本投稿は、2021年01月14日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。