消費税
お世話になっております。
個人事業(執筆業)を営んでいる者です。消費税に関して2点質問させてください。
請求書などで売上金額と源泉所得税に関する記載がある一方、消費税の欄が空欄の場合、これは一般的に売上金額に受け取り消費税が含まれているという理解でよろしいでしょうか。それとも消費税の対象とならない不課税取引になるのでしょうか。
また、昨年コロナに関する支援金を受給しましたが、この金額を含めて売上高が1,000万円を上回るか計算するのでしょうか。
税理士の回答
消費税の課税、非課税、不課税は請求書の消費税の記載の有無だけでは判断できません。
請求書の基となる具体的な取引内容によって判断します。
持続化給付金などの給付金や支援金は対価性がありませんので、消費税の納税義務の有無を判断する際の課税売上には含みません。
前田様
ご回答ありがとうございます。
持続化給付金などの給付金や支援金は、確定申告の際に雑収入へ含めて申告すると聞いていたので、消費税の計算にも含めるものと勘違いしておりました。助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月14日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。