海外企業に雇用されているコンサルタント(個人事業主)消費税課税事業者とは?
コンサルタント料は海外送金で受け取っており、私のようなケースは輸出免税と言われました。先日、消費税課税事業者届出書等の書類が送付されたのですが、どのように対応すればよろしいのでしょうか。詳細は税務署に問い合わせた方が良いのでしょうか。今まで確定申告は自分で行ってきましたが、やはり専門知識のある税理士さんにお願いした方がメリットも多いのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答
2018年の売上が1,000万円を超えていたのではありませんか?
2018年所得税の確定申告書で売上高が1,000万円超となっていたため機械的に送られてきたのだと思います。
この辺りの事情は税務署に聞かないとわかりませんが、上記の通りであれば提出する必要があります。
消費税の申告義務はありますが、収入の全部が輸出免税であれば納付税額は生じませんし、逆に掛かった経費に係る消費税が還付となる可能性もあります。
なお、輸出免税とは消費税の課税対象であるが課税を免除するということですので、ご記載のコンサルタント料も課税売上になります。(但し、消費税は免除される)
ご説明頂き有難うございました。大変参考になりました。消費税事業者届出書は税務署に提出する様にいたします。
本投稿は、2021年02月02日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。