消費税に関しての質問です。
本年(2021年)の所得が1000万を超えます。
消費税の免税事業者の項目に以下とあるのですが、該当する場合には通常の確定申告(青色申告)をするだけで問題ないのでしょうか。
※特別な申告をする必要があるのかどうか、あるいは従来通りの確定申告(2022年)をするだけで良いのかどうかという質問です。
依頼主詳細情報
・個人事業主
・本年初めて所得が1000万を超える。
消費税の免税事業者の項目
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1)基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、原則として納税義務が免除されます。
・個人事業者の場合の基準期間・・・その年の前々年
(例外)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、以下の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となり消費税の申告が必要となります。
・個人事業者の場合の特定期間:その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
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税理士の回答

長谷川文男
既にお調べになっているとおりです。
2021年の課税売上が1000万円を超えている前提で、
2021年1月1日~6月30日の課税売上が(及び支払給与がともに)1000万円を超えれば、2022年及び2023年、そうでない場合は2023年が課税事業者になります。
以後、同様に判定していきます。
本投稿は、2021年02月08日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。