顧客紹介契約の際の消費税についてのご質問
弊社で不動産の賃貸仲介の業務をしており、顧客の紹介を受けた時の消費税の取扱いについてのご質問になります。
紹介元の提携会社とは顧客紹介契約書で紹介をいただき引っ越しの契約が決まった時に、決められた報酬の%を紹介料として支払う内容の契約しておりまして、この場合不動産の契約の際に10万円(税別)の仲介手数料が入って、紹介元の会社に7万円(税別)を紹介料として支払った場合の消費税は、仕入れ全額控除を前提として紹介料として払う場合でも消費税の納税額は差額税額の3000円の支払いで問題ないでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
ご確認宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
弊社が簡易課税を選択していない限り、3,000円の納付額になるでしょう。
なお、消費税は定められた計算過程の中で端数処理がありますから、差額が出る可能性は否定できませんが、考え方はそのとおりです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年02月13日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。