企業から学生団体への協賛金に消費税はかかるか
所属する学生団体(法人格なし・権利能力なき社団)で、10万円規模の協賛金を企業に請求します。学生団体として企業の扱う顧客に向けたイベント(協賛企画)を開催し、その代わりに団体の活動にかかる金銭を支援していただくという協賛内容です。請求書を書く際、協賛金に消費税はかかりますか?
税理士の回答
一般的に協賛金は役務提供などの対価ではありませんので消費税の課税対象とはなりませんが、名目は協賛金でも企業の広告を行うなどであれば役務提供の対価となりますので、消費税の課税対象となります。
ただ、これは協賛金を支払う企業側の仕入税額控除の問題であって、学生団体が消費税の課税事業者でなく、あくまで協賛金として請求書を発行するのであれば、消費税を請求することは通常ないと思います。
本投稿は、2021年03月02日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。