「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」について
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」について質問させてください。
要約すると、2017年と2018年の2年間だけ売上1000万超だったが、2019年以降は1000万以下。2019年と2020年の確定申告時に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は2年連続提出が必要か?という質問です。
以下その詳細です。
白色申告です。個人です(個人事業主の申請もしておりません。)。
副業をしています。2017年(H29年)と2018年(H30年)に雑所得として売上1000万を超えました。
(本業の会社の給料を除いて1000万円超えていました。)
それぞれ2年後に当たる2019年(R1年)分と2020年(R2年)分の確定申告において、消費税を支払わなければならないことは理解できました。
しかし、2019年(R1年)には売上が減少し、1000万円未満となり、2019年(R1年)以降は1000万円を超えることはありません。(基準期間においても特定期間においても1000万超えないケースと仮定いただければと思います。)
2019年(R1年)分の確定申告を行う際には課税事業者として消費税を申告し、同時に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しています。
「この届出の適用開始課税期間」欄には「R3/1/1〜R3/12/31」として提出済みです。
2020年(R2年)分の確定申告を行う際も消費税の申告は必要となりますが、前年に続き改めて「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出は必要でしょうか?
「この届出の適用開始課税期間」欄には「R4/1/1〜R4/12/31」として提出する予定です。
2年連続提出することが蛇足となり、不利益が生じなければいいなと考えております。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、連続して消費税の納税義務がない場合、重ねて提出する必要はございません。
したがって、令和2年分の確定申告時には提出不要です。
もし、また基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるなどにより、消費税の課税事業者となる場合は、「消費税課税事業者届出書」をご提出ください。
自分でうまく調べることができなかったので教えていただいて大変安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月07日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。