個人の消費税計上時期について
消費税の計上時期について教えてください。
いままで消費税を前期確定した消費税を当期の必要経費にし、また当期に発生した
予定納税を合わせて当期の租税公課として計上していました。
今回の申告から当期に発生した確定納税は当期の租税公課(未払消費税)を計上し
来期から予定納税及び来期事業年度確定消費税を租税公課として処理しようと
考えています。そうしたいのですが、どうしても当期の租税公課だけは
前期確定消費税 + 予定納税 + 当期確定消費税としない限り翌期からの処理
予定納税 + 翌期確定消費税の処理がとれません。
いままで現金主義?だったものを発生主義?にするとなると、どこかで計上時期を
多くした年度が必要となると思うのですが、これは適正な処理となるのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
ご質問者様のお考え通り、計上時期を多くした年度が必要となります。
国税庁のタックスアンサー№6901には、次のように記載されていますので、ご参考にされてください。
「2 税込経理方式を選択適用した場合
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1) 申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2) 更正又は決定に係るもの
その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。」
早速のご回答ありがとうございます。
結論からいくと、当期の計上分は当期で処理しなさいという事でよかったでしょうか?
理解が乏しく同じような質問となってしまい大変申し訳ありません。
当期の確定申告としては租税公課が多くなってしまう事になりますが、今回の確定申告時に
前期納税済消費税と当期納税済予定納税、当期発生確定消費税(未払消費税)の合算を
当期の確定申告(決算書)にて計上することで翌期以降は予定納税+翌期で発生した確定の
消費税を計上し続けていくという本来の形に戻せるいという事ですよね?
宜しくお願い申し上げます。

曽田敏彦
前期納税済消費税とは?
前期に費用処理した消費税は、今期でもダブルで費用処理はできません。
ご質問の意味を私は次のように受け取りましたので、結果として仕訳でいうと次のようになると思います。
1 前期の未払消費税を前期決算整理仕訳では、何もしていない場合
租税公課 〇〇〇 / 現金預金 〇〇〇
2 今期の予定納税消費税分
租税公課 〇〇〇 / 現金預金 〇〇〇
3 今期の決算で計算された確定消費税(未払計上)
租税公課 〇〇〇 / 未払消費税等 〇〇〇
前期末の確定消費税等と、今期の予定納税分+未払確定消費税等が今期の損益計算書に租税公課として計上されることになります。
翌期以降は、仰せのとおり予定納税+翌期確定消費税を計上していくという本来の形に戻せます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
説明が悪く申し訳ありません。
前期確定消費税というのは前期に消費税を通常通り申告していますが前期時点で
費用計上しているわけでなく未払消費税も計上しておりません。先生の捉えている中身で
問題ありません。
前期に申告した消費税を決算整理仕訳をせず、何も処理しないで当期に納税した時点で
租税公課を計上しているので、先生がおっしゃるとおりの仕訳になるかと思います。
今年度だけは先生のおっしゃている処理をして、来期以降は予定納税とその事業年度の
確定消費税だけを費用計上していくという事です。

曽田敏彦
こんにちは。
承知しました。それでやってみてください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました!!
不安が解消されました!
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年03月08日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。