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消費税の免税事業者

個人事業者で消費税の免税事業者である時に、1,000万円以上の建物を購入しました。
この場合は、高額特定資産の購入に該当し、免税事業者でも消費税の申告が必要ですか?

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  「免税事業者」は消費税の確定申告書を提出することはできません。
  「高額特定資産の購入」とは、免税事業者が「課税事業者の選択」を行い課税事業者となって、消費税の「確定申告」をした際、「高額特定資産の購入」をしていた場合は、「免税事業者」にすぐに戻ることや「簡易課税」の選択が受けられない制度のことを指しています。
  「高額特定資産」を購入した=「課税事業者」になるわけではありません。

ご回答頂きありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 今後、「インボイス制度」も始まりますので、消費税の制度に関しては、ご留意ください。

本投稿は、2021年03月13日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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