不動産を再販するときの消費税について
個人が売却する戸建て住宅を法人(消費税課税事業者です)で買い受ける予定です。
買い受けた不動産を再販する予定なのですが、消費税に関して質問があります。
- 法人が売却した不動産について、建物部分については課税売上となるのでしょうか。
- 個人から買い受ける場合、建物部分に消費税の仕入れ税額控除は適用できないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
法人の売却時には「建物部分」は「課税売上」に該当し、個人からの買受の場合は、「課税仕入」に該当します。
なお、インボイス制度が始まりますと、個人(消費者)や免税事業者からの購入は「課税仕入れ」に該当しなくなります。(経過措置はあります)
課税仕入れに関して、国税庁HPの説明箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
本投稿は、2021年03月16日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。