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インボイス制度の消費税控除について

一般店舗から商品を購入(仕入れ)して転売をする事業をしています。

インボイス制度が始まると、一般店舗から購入(仕入れ)した商品は、消費税控除ができないのではと聞きました。

消費税控除をするためには、適格請求書をもらう必要があるが、一般消費者に販売しているお店が、わざわざ消費者相手に請求書を発行しないのではと。

そこで質問なのですが、こちらは、簡易課税を利用していれば、適格請求書が手に入らなくても、概算で計算して消費税控除は可能となりますか?

税理士の回答

消費税控除をするためには、適格請求書をもらう必要があるが、一般消費者に販売しているお店が、わざわざ消費者相手に請求書を発行しないのではと。

→購入者の求めに応じて適格請求書又はこれに準ずるものを発行する義務があります。一般消費者に販売しているお店でもレシートは発行する筈です。

そこで質問なのですが、こちらは、簡易課税を利用していれば、適格請求書が手に入らなくても、概算で計算して消費税控除は可能となりますか?

→簡易課税制度を選択していれば、みなし仕入率で仕入税額控除をしますので適格請求書は事実上不要ですが、現時点でインボイス制導入後に簡易課税制度が存続するかどうかはっきりしていません。

本投稿は、2021年03月19日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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