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消費税の益税と課税取引について

国税庁の説明(消費税のあらましおよび国税庁ホームページの記載)を確認しても、以下がわかりません。
当方は、いわゆるウェブライターとして活動する者です。(開業届提出済み)

認識前提①
以下を満たせば課税対象の取引である。満たさなければ不課税取引である。
(1)国内取引
(2)事業者が事業として行うもの
(3)対価を得て行うもの
(4)資産譲渡・資産貸し付け・役務の提供
認識前提②
上記「事業者が事業として行うもの」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行すること。

質問①
上記国税庁の説明によれば、いわば雑所得となる者による役務の提供等(いわゆる副業)は、消費税の課税取引とならず、不課税取引であると考えます。したがって、雑所得による事業において、消費税を請求することは違法でしょうか。消費者にとっては不課税取引であり消費税は課税されないのに、請求することには問題があると考えます。実務上、どのような考え方でしょうか。
質問②
インボイス制度の開始後、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額は、段階的に控除できなくなります。免税事業者に対して、課税事業者を選択し、インボイス発行業者として登録するようプレッシャーがかかります。ただし、免税事業者のままであっても、課税取引に該当すれば消費税を請求すべきでしょう。取引先を考慮して消費税を請求しない(本体価格=税込価格)のはいわゆる値引きであり、問題に問われないのでしょうか。
質問③
いままで仕入れがない免税事業者には益税がありました。インボイス制度導入後も益税を見込むのであれば、課税事業者を選択後インボイス業者として登録したうえで、簡易課税制度を選択するしかないのでしょうか。

税理士の回答

質問①
上記国税庁の説明によれば、いわば雑所得となる者による役務の提供等(いわゆる副業)は、消費税の課税取引とならず、不課税取引であると考えます。したがって、雑所得による事業において、消費税を請求することは違法でしょうか。消費者にとっては不課税取引であり消費税は課税されないのに、請求することには問題があると考えます。実務上、どのような考え方でしょうか。

今現在では、課税事業者かどうかは、確かめようがありません。
令和3年10月から、課税事業者には、番号か発行されて、
全ての書類にそれを記載しないといけません。
記載されていないものについては、問い合わせをする義務も生じます。
それからは、請求ができなくなると思います。
質問②
インボイス制度の開始後、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額は、段階的に控除できなくなります。免税事業者に対して、課税事業者を選択し、インボイス発行業者として登録するようプレッシャーがかかります。ただし、免税事業者のままであっても、課税取引に該当すれば消費税を請求すべきでしょう。


請求できないと考えます。

取引先を考慮して消費税を請求しない(本体価格=税込価格)のはいわゆる値引きであり、問題に問われないのでしょうか。

問われません。請求できないと考えます。

質問③
いままで仕入れがない免税事業者には益税がありました。インボイス制度導入後も益税を見込むのであれば、課税事業者を選択後インボイス業者として登録したうえで、簡易課税制度を選択するしかないのでしょうか。


そのように考えます。

免税事業者でも、納品書請求書に、10%の商品なのか軽減税率の8%の商品なのかは、 記載義務があります。

変則的なインボイス方式を日本は取るので、皆さんに誤解が生じます。

本投稿は、2021年03月21日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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