フリマサイト・オークションでの仕入に対する消費税について
オークションの課税仕入れについて質問させてください。
当方、海外に物品を販売しており、その商品の一部をフリマアプリ・オークションで仕入して販売しております。
消費税課税事業者の届け出を出し、フリマアプリ・オークションの取引記録を証憑として記録しており消費税の還付を受けておりました。
本日オークションは個人間売買になるので消費税は掛からないと初めて知りました。
これらの仕入れは課税仕入れにはならないのでしょうか?
不要品を売買する名目で消費税対象外であると目にしましたが取引相手は同一商品を複数販売しているなど客観的には転売目的の出品ですがそれを証明するものはございません。
税理士の回答

長谷川文男
国内の仕入に関しては、相手が事業者であるとした場合、課税売上に該当するものであれば、消費者からの購入であっても課税仕入に該当します。相手が個人であるか法人であるかは関係ありません。
非課税である土地、商品券類などを除いて、課税仕入に該当します。
海外からの仕入れに関しては、輸入貨物ですから、海外からの物品の受取時に消費税を支払う場合に限り、その金額が控除できます。
相手が法人か個人か、事業者かどうかは関係ありません。
本投稿は、2021年04月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。