居住用賃貸不動産 課税仕入 経理処理
お世話になります。
居住用賃貸不動産の取得に係る消費税は、仕入税額控除の対象外になりましたが、その時の経理処理はどのようになるのでしょうか?(課税売上割合:95%以上)
※控除することのできない課税仕入に対する仮払消費税は、全額、繰延消費税になるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
課税売上割合は関係ないみたいです。全額、費用(経費)にしておけばいいと思います。
居住用賃貸建物に係る消費税は仕入税額控除の対象とはならず、資産に係る控除対象外消費税額等に該当しますが、その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上の場合、全額を損金(損金経理が必要)又は必要経費に算入します。
仮に課税売上高が80%未満の場合は、ご質問の事例では繰延消費税額等に計上し60カ月で償却(取得した事業年度又は年は6カ月分)していく形になります。
以下の、1資産に係る控除対象外消費税額等の(2)イをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
本投稿は、2021年04月02日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。