お客様自身が輸入手続きする商品の消費税について
お世話になっております。
現在、個人事業主として、BUYMAというECサイトを使って輸入品の販売を行っております。昨年より事業開始しておりますが、昨年が1千万円を超える総売上高のため、来年より消費税の納付義務が発生する見込みです。
その来年からの消費税納付に関しまして、ご相談があります。
輸入品の販売に関しまして、物流が2パターンあります。
1.海外の業務パートナーより、私へ配送頂いて、日本のお客様へ販売。
2.物流は海外の業務パートナーより、お客様へ直接配送頂く。
ただし、商流は、業務パートナー→私→お客様で販売。
1の場合、商品輸入者が私となり、私が関税及び消費税を税関へ直接支払いしております。またお客様へ販売する際にも、消費税10%を加味して販売するものと存じます。税務上も10%課税売上とすべきかと察します。
合っているか不安なのは、2の場合ですが、輸入手続き、関税及び消費税の支払いはお客様自身が受け取り時に、郵便局経由で税関へ支払っています。
この場合に、私からの請求書にも10%の消費税を加味し、私から税務署へも消費税の納付を行うと、消費税がお客様と私で二重に納付されてしまうことになってしまうものと思います。
よって、2の場合は、請求書上も消費税0%として、税務は非課税売上とすることで合っていますでしょうか?
お手数ですが、ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
2.物流は海外の業務パートナーより、お客様へ直接配送頂く。
ただし、商流は、業務パートナー→私→お客様で販売。
1の場合、商品輸入者が私となり、私が関税及び消費税を税関へ直接支払いしております。またお客様へ販売する際にも、消費税10%を加味して販売するものと存じます。税務上も10%課税売上とすべきかと察します。
正しいです。
合っているか不安なのは、2の場合ですが、輸入手続き、関税及び消費税の支払いはお客様自身が受け取り時に、郵便局経由で税関へ支払っています。
この場合に、私からの請求書にも10%の消費税を加味し、私から税務署へも消費税の納付を行うと、消費税がお客様と私で二重に納付されてしまうことになってしまうものと思います。
何か勘違いしています。
お客様が支払うのは、輸入消費税等です。購入したことにたいして支払います。
相談者様が支払うのは、売上に対する消費税です。
まったく別のものです。
二重ではありません。
よって、2の場合は、請求書上も消費税0%として、税務は非課税売上とすることで合っていますでしょうか?
間違っています。
お客様に物を販売する行為は、国内取引です。
消費税10%のかかる取引です。
非課税は、土地取引・居住用家賃など限られています。
勝手に非課税など考えてはいけません。
本投稿は、2021年04月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。