海外法人が受ける消費税の還付について
以下の事案に関しての外国法人A社の消費税の取扱いについて教えてください。
・外国法人A社は日本法人B社に材料を発注
・B社は日本法人C社へ無償提供
・C社はこの材料を加工して加工品をA社へ輸出。
・材料代はB社がA社へ直接請求
C社からA社への請求は輸出免税になるかと思います。
B社からA社への請求は以下類似案件の内容によると、消費税は課税されることになります。
外国法人A社はいったんこの消費税は納めなければならないと思いますが、その後還付を受ける手立てはありますでしょうか?
A社は日本国内で課税売上がゼロのため、納税義務はないと思うのですが、A社が還付を受けれると思うのですがどうでしょうか?還付可能であれば手続き方法を教えてください。
税理士の回答
C社へ無償で提供するのであれば、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しませんので、消費税の課税対象になりません。
仮に、C社に有償で提供した場合は対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するため消費税の課税対象ですが、A社が日本国内での課税売上がない、又は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、A社はそもそも免税事業者ですから消費税の申告納税義務がありません。
ありがとうございます。B社はC社に材料を渡しますが、材料代はA社に請求するという契約です。
日本国内で消費した役務に対しては消費税は課税されるので、いったんB社はA社に消費税込みで請求しなければならないのではないでしょうか?その後A社は還付の手続きをすると思ったのですが、違いますでしょうか?
ご質問はジェトロの事例とは全く異なります。
B社からC社への材料の移動は、B社がC社に販売(対価を得て行われる資産の譲渡等)している訳ではありませんから消費税の課税対象外です。
B社はA社に材料を輸出(輸出免税取引)し、A社は所有権を有する材料を自国に持ち込む前にC社に加工(非居住者に対して行われる役務の提供で国内で直接便益を享受しないものとして輸出免税取引)を依頼したに過ぎませんので、A社からC社への材料の販売(対価を得て行われる資産の譲渡等)があった訳でもありません。
従いまして、B社からA社への消費税請求はできないと考えられます。
つまり、違います。
ありがとうございます。度々で申し訳ございませんが、「仮に、C社に有償で提供した場合は対価を得て行われる資産の譲渡等に該当するため消費税の課税対象」だった場合に、B社はA社が免税事業者である情報がなく消費税相当額を請求し、A社もそれを支払い、その後還付してもらおうとなった場合、A社はどのような手続きをすることになるのでしょうか?
納税義務のない免税事業者にそもそも還付はありません。
A社はC社から受け取った材料代に消費税が含まれており、B社に支払う材料代に消費税が含まれているだけの話で、C社から受け取った消費税は益税(売上)、B社に支払った消費税は仕入というだけの話です。
回答は以上でよろしいですか?
ありがとうございます。A社は外国法人なので免税事業者としての届け出を日本の税務当局に行っていないのですが、それでも免税事業者となるのでしょうか?
それと、最初にいただいた回答に対してですが、C社はB社へ無償提供していますが、対価は最終加工物納入業者であるA社から受領します。それでも対価を得て行われる資産の譲渡にはならないのでしょうか?
免税事業者という届け出はありません。
A社がB社から購した材料をC社に無償提供しているのではないのですか?
材料の無償提供は対価がありませんので、何度も記載している通り消費税の課税対象外です。
A社がC社に加工賃を払うのであれば2番目に回答した通り、非居住者に対して行われる役務の提供で国内で直接便益を享受しないものとしてC社の加工という役務提供は輸出免税取引です。
申し訳ありませんが、当初のご質問から前提がころころと変わるため、ご質問の主旨がよくわかりません。
ありがとうございました。そして申し訳ございませんでした。
いただいた回答をもとに頭の中を整理してみます。
本投稿は、2021年05月12日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。