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税抜価格での交渉に応じてもらえない場合の対処法について

個人事業主です。
取引している企業の1社のみ、これまで内税でしか報酬を払っていただいたことがなく、数日前に交渉を行いました。
しかし、税抜き価格での交渉に応じてもらえず、今まで通り税込み価格での取引しか受け付けられないとの返答を受けました。

中小企業庁の「消費税の転嫁拒否等に関する調査」があることを知り、そこに報告しようと思っているのですが、今回の件は報告しても問題はないでしょうか?
交渉の問題なので、もしかしたら報告しても意味がないのではないかと思っています。

また、インボイス制度?というものが始まるということも最近知りまして、まだ詳細は理解出来ていないのですが、もう現在は免税事業者は消費税を請求することはできないのでしょうか?

税理士の回答

①公正取引委員会のパンフレットを見ると、「本体価格での交渉の拒否」は消費税の転嫁拒否行為に該当すると書いてありますので、報告しても問題ないものと思われます。

②免税事業者であっても、消費税を請求して差し支えないものと考えます。


公正取引委員会のパンフレット
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/2104ihan.pdf

ご回答ありがとうございます。
安心できました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年05月14日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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