消費税課金
消費税の課税についてお聞きします。
消費税の課税対象は、事業収入のみが対象でしょうか。
収入金額が、1000万円以上からと記憶していますが、
事業収入、給与収入、雑収入、他全て合わせた金額が、1000万円以上となると
消費税は課税されるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
簡単に言えば事業収入のみが対象です。
給与収入は関係ありません。
雑収入は事業に付随するものであれば含まれます。(非課税売上や不課税を除く)
他というのは範囲が広すぎて一概に言えませんが、FX等の雑所得や住居の売却収入は、事業としての収入ではありませんので含まれません。

出澤信男
消費税の課税対象になるのは、課税売上が1000万円を超える場合になります。
なお、課税売上1000万円超は、事業売上、雑所得の売上(非課税ではないもの) を合わせた金額になります。
ご回答、ありがとうございます。
事業収入のみ対象と理解できました。
質問ですが、課税売上との言葉が有りますが、下記の要領でしょうか。
売り上げが1110万円で、消費税率が全て10パーセントの場合、消費税課税対象とならないとのことでしょうか。例) 1110万円×0.1=111万円 1110万円-111万円=999万円
単純にとらえて、事業収入 1110万円を超えると消費税課税対象との考えで宜しいでしょうか。

出澤信男
消費税を含めた事業収入1110万円を超えると消費税課税事業者になります。
現在が免税事業者であれば、消費税を含めた課税売上が1,000万円を超えると2年後は課税事業者になります。
課税事業者の場合は、消費税を除いた金額が課税売上高になります。
ご記載の事例では、免税事業者であれば1,110万円>1,000万円で、2年後は課税事業者、課税事業者であれば1,110万円×100/110=1,009万円>1,000万円で、2年後も課税事業者です。
質問します。
免税事業者の場合、消費税を含む税込み収入でも1000万円を超えると課税事業者ですか。
消費税分収入は、課税対象の収入との判断でしょうか。
免税事業者の場合、受け取った消費税は益税(収入)になりますので含めて判定します。
確認
他のご回答者と異なりますが、どちらが正解なのでしょうか。
消費税の納税義務の判定は基準期間(2年前)の課税売上高で判定します。
2年前が免税事業者の場合は、先程から回答している通り税込の課税売上高が1,000万円超となるかどうかで判定し、2年前が課税事業者の場合は税抜の課税売上高が1,000万円超となるかどうかで判定します。
課税事業者となる年と、判定の年が異なるということです。
消費税を含めた事業収入1110万円を超えると消費税課税事業者になります。との
回答を他の方から頂いています。
どのように解釈すれば宜しいでしょうか。
私の回答は先の通りですので、それ以上はコメントのしようがありません。
本投稿は、2021年05月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。