消費税納税義務と簡易課税2年しばり
不動産賃貸業を営み簡易課税を選択しました。2つご教示お願いします。
消費税の課税売上
2019年 1,100万
2020年 850万(簡易課税、課税事業者届出)
2021年 800万(予測)
2020年以降は1,000万を超えることはない見込です。
上記課税売上の推移で考えた場合、
① 2022年は消費税の納税義務は発生するのでしょうか。
簡易課税の届出を出しているので、2年縛り?が適用されて2022年も
消費税の納税義務があるのかご教示をお願いします。
② 2020年に提出した課税事業者届出書の種類によって簡易課税の2年縛りがあるのでしょうか。
・課税事業者届出書
・課税事業者選択届出書
2年縛りの捉え方がわからなく質問させていただきました。
税理士の回答
➀発生しません。2020年分の消費税申告時に2022年を適用開始課税期間とする「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出してください。提出しなくてもご記載の課税売上であれば免税事業者になりますが、2022年分の消費税の申告書が税務署から送られてきます。
②課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になった場合は、課税事業者の2年縛りと共に簡易課税制度の2年縛りがあります。
簡易課税制度は課税事業者であることが前提です。
課税事業者届出書は基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円超になった場合に提出するもので、課税事業者選択届出書は本来は免税事業者であるが自ら課税事業者を選択する場合に提出します。
たいへん分かりやすくご教示頂きました。
前田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月22日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。